旭区バドミントン協会規約 ダウンロード
旭区バドミントン協会 規約 第1章 総 則 第1条 名称及び所在地 1. この協会は、「旭区バドミントン協会」(通称「旭区バド協会」)と称する。(以下「本会」という) 2.本会は本会会長宅に事務所を置く。 第2条 目的 本会はバドミントンを通じて地域住民の親睦融和と健康増進を図り、併せてバドミントン競技の育成振興を図ることを目的としている。 第3条 活動 本会は前条の目的を達成するために次の活動を行なう。 1. バドミントン大会の開催及び管理運営 2. バドミントン競技の指導及び育成 3. バドミントン競技に関する調査・研究 4. 本会と同一目的を持つ他の団体との連携・協力 5. その他本会の目的を達成するために必要な活動 第4条 会員 1. 本会は旭区バド協会に加盟・登録を行った者(以下「会員」という)により構成される。 2. 会員は主に旭区内でバドミントン活動をしている団体(以下「バドミントンクラブ」と言う)に所属していなければならない。 3. 加盟・登録はバドミントンクラブを通じて毎年行なう。 4. 加盟・登録時には所定の登録費を納める。 第5条 独立性 本会は自主独立のものであり、他のいかなる団体の支配、統制、干渉を受けるものではない。 第2章 役 員 第6条 役員及び職務 本会に下表に示す役員を置き、その職務を同表に記載する。 会長 1名 任期2年 ・本会を代表し、本会の活動を統括する。 ・旭区、県・市バド協会などの渉外連絡を行う。 ・本会の運営方針を定める。 副会長 若干名 任期2年 ・会長を補佐する。 ・大会の運営及び競技審判長を担当する。 ・計画の立案などの業務を行う。 会計 1名 任期2年 ・本会の会計に関する業務全般を行う。 ・予算、決算等を作成する。 事務局 若干名 任期2年 ・本会の大会等の運営準備、記録の整理を行う。 ・総会の理事会、役員会等の招集、通知を行う。 ・各クラブ及び会員の把握、名簿の管理を行う。 ・各クラブの代表者に配布物を配布する。 ・その他一般庶務、物品管理を行う。 幹事 若干名 任期2年 ・本会の活動を補佐する。 第7条 会計監査 1. 会計に会計監査を置く 2. 本会の会計監査を行ない、総会で報告する。 3. 人数は2名。任期は2年とする。 4. 役員会に出席することが出来る。 第8条 顧問 1.本会に顧問を置くことが出来る。 2.本会の運営上のアドバイザーとして活動する。 3.役員会に出席することが出来る。 第9条 理事 1.本会の理事を置く。 2.理事は本会に加盟している各バドミントンクラブの推薦者1名とする。但し、総会の承認を得た者を理事にすることを妨げない。 3.理事の職務は次のとおりとする。 (1)各バドミントンクラブを代表する。 (2)伝達事項を所属するクラブ内に伝達・周知する。 (3)本会の登録費、大会参加費などの徴収・取りまとめを行なう。 (4)本会の活動に実務担当として参加する。 第10条 役員の選出及び任期 1.役員は理事の中から選出され、総会において承認される。 2.欠員している役員の補充は理事の中から選出し、役員会において承認する。任期は前任者の残任期間とする。 3.役員の任期は2年間とする。 4.役員は任期終了後の再任は妨げない。 5.会計監査は他の役員との兼任はできない。 第3章 議決機関 第11条 議決機関 本会の議決機関として下記を置く。 1. 総会 2. 理事会 第12条 総会 1. 定期総会は、年1回開催する。又必要に応じて、臨時総会を開催することが出来る。 2. 総会は役員と理事をもって構成する。 3. 定期総会に付議する事項は本会の活動報告及び活動計画、収支決算と予算、役員の選任及び役員会において必要と認めた事項とする。 4. 総会は理事の1/2以上の出席(委任状を含む)をもって成立する。 5. 総会の議事は出席者の過半数(委任状を含む)をもって議決する。可否同数の場合は議長がこれを決する。 6. 総会に先立ち議長と記録係りを選出する。総会の議長は会長が、記録係は事務局が行なう。 7. 総会の議事録を作成する。議事録は旭区民バドミントン大会の当日、本部に置き、会員に閲覧・周知する。 第13条 理事会 1. 理事会は役員及び理事をもって構成する。 2. 会長は旭区民バドミントン大会の組合せ及び本会の運営に関する事項などについて、必要と認めた場合、理事会を開催する。 3. 理事会の結果は理事を通じて会員に連絡・周知する。 第4章 運 営 第14条 運営 1. 本会の運営を行うために下記を置く。 (1) 役員会 (2) 委員会 2. 本会の運営方針、活動計画、予算、役員選任などは役員会において定め、総会の承認を得て実施する。 第15条 役員会 1. 役員会は必要に応じて会長が招集する。 2. 役員会は会長、副会長、会計、事務局、幹事をもって構成する。 会計監査、顧問は出席することが出来る。又会長は必要に応じて役員以外の者の出席を依頼することが出来る。 3. 役員会は本会の活動計画及び運営上の具体的な実施案を作成する。 4. 役員会の決定事項は総会又は理事会の審議の後、出席者の過半数の賛成を得て実施する。 第16条 委員会 1. 会長は必要に応じて委員会を設置することが出来る。 2. 委員は会長が任命する。 3. 委員長は委員が互選し、会長が任命する。 4. 委員会は、必要に応じて理事の出席を要請することができる。 5. 委員会はその目的を達成した後解散する。 第17条 会計 1. 会計は一般会計と特別会計とする。 特別会計とは一般会計では処理が難しい事業(旭区バド協会20周年記念事業など)をいう。 2. 本会の収支は登録費、大会参加費及びその他の収入とする。 3. 登録費及び大会参加費の金額は総会又は理事会にて定める。 4. 本会の会計年度は4月1日より3月31日までとする。 第18条 事業 1. 旭区民バドミントン大会を実施する。 2. 県、市バド協会が主催する大会に参加することが出来る。 3. 本会はバドミントン競技の指導・育成を行なう。 4. その他必要と思われる活動を行なう。 第5章 その他 第19条 旭区及び神奈川県・横浜市バド協会 本会は神奈川県バド協会、横浜市バド協会及び旭区役所、旭区体育協会からの連絡事項に協力する。 第20条 規約などの作成・改定 規約等の作成・改定は役員会で原案を作成し、総会で承認され、発行する。 付則. 本規約は制定した日から施行する。 付表. 改定履歴 1.平成 2年4月 1日 制定 2.平成21年4月21日 改定 1 3.平成28年4月 3日 改定 2